雲南市議会 2019-09-06 令和元年 9月定例会(第2日 9月 6日)
また、障害基礎年金あるいは遺族基礎年金を受給されている方もいらっしゃいますけれども、こういった場合には前年の所得が約462万円以下、これが条件となっているところでございます。 請求の手続でございますけれども、御案内いただきましたように御心配なことは一切ございませんで、封筒で届きますけれども、その中に専用のはがきが入ってございます。
また、障害基礎年金あるいは遺族基礎年金を受給されている方もいらっしゃいますけれども、こういった場合には前年の所得が約462万円以下、これが条件となっているところでございます。 請求の手続でございますけれども、御案内いただきましたように御心配なことは一切ございませんで、封筒で届きますけれども、その中に専用のはがきが入ってございます。
老齢年金生活者支援給付金、障害基礎年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金、これが年金生活者支援給付金に当てはまります。 全国で対象者数は老齢年金生活者が約500万人、障害年金生活者が約190万人、遺族年金生活者が約190万人と言われております。この中からあらかじめ定められた条件を満たす方に支援給付金が支払われることになります。
また、事故などで加入者が若くてといいますか、まだ65歳にならなくても障害を負った場合には障害基礎年金を受けることができます。保険料の未納は二重三重にも損をしていることになりますが、若者の無年金者対策についての取り組みについてお尋ねします。 ○議長(岩田 明人君) 若月町民課長。 ○町民課長(若月 勝久君) 若者の無年金者対策についての取り組み、これについての御質問にお答えいたします。
今国民年金事業につきましては、基本的には日本年金機構が行うわけでございますけれども、市町村につきましては国民年金の第1号被保険者の資格、あるいは保険料免除申請の手続、それから第1号被保険者期間しかない方の老齢基礎年金や障害基礎年金の受給申請の受け付けといったものを法定受託事務という形で行っておりますし、あとは協力連携ということで納付相談、それから制度に係る市民への情報提供といったことも行っているところでございます
引き続き、28年度にも簡素な給付措置が行われる予定になっておりまして、この簡素な給付金の対象者のうち障害基礎年金、また遺族基礎年金を受給している方に、今回と同様に3万円を合わせて支給するということになっております。
そして、平成23年度の県平均目標工賃月額を2万5,000円として設定をし、これに障害基礎年金2級の月額6万6,008円を加算した額が9万1,008円といった自立のための具体的な数字を示しておられます。ですので、私といたしましても、この計画は関係者の工賃向上に向けた意識づけになることや、地域全体で事業所を支える仕組みづくりを推進する意味で大変意義があるというふうに考えております。
わずかな障害基礎年金を受けて、障害のため働くこともできず、その年金の中から支払う医療費1割の自己負担は、極めて厳しいというわけであります。たまたまこの人は本人だけでなく、家族にも障害がある等の事情があります。 先般2月中ごろの新聞記事を紹介しますと、民間の研究機関が医療と所得をテーマに実施した世論調査結果を発表していました。
実は障害基礎年金の給付水準というのは、導入以来ほとんど変わっていないというのは、これ実態であります。
65歳以上の人で障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金、もちろん共済年金についても同様でありますけれども、申請は、社会保険事務所に年金受給選択申出書を提出するということであります。この内容と周知について、どのようにお考えでありましょうか、お伺いをしたいと思っております。 次に、公民館について御提案をさせていただきます。
当の障害者の多くは月5万円から8万円の障害基礎年金で生活しており、食事や排せつという生きるために不可欠な介助にその都度1割負担する理不尽な内容の負担が重くのしかかり、深刻であります。一般で最大、月4万200円の負担にサービス利用を控える人も多く出るものと懸念され、自立生活はいよいよ困難となります。
同法によって国民年金が任意加入であった時期に年金未加入であったため、障害基礎年金を受け取れずに無年金障害者となった元学生と専業主婦について、特別障害給付金が平成17年4月から支給されることになった。 今年3月東京地方裁判所、10月新潟地方裁判所においての学生無年金損害賠償訴訟はいずれも原告が勝訴し、救済を怠った国の責任を認める判決が出された。
将来にわたって安定的に維持できることを前提に、障害基礎年金、特別障害者手当などの社会保障制度や各種福祉サービスなどの生活支援制度、また医療保険制度や老人医療制度における自己負担額の引き上げなどの状況についても検証され、さらには国からの補助金もなく、県と市が共同して医療費の2分の1ずつを負担している事業であることを念頭に置いて、制度本来のあるべき姿を検討した結果、今回の見直し案であります。
2点目が老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、母子年金などの受給者や生活保護の被保護者、社会福祉施設への措置入所者などでございます。3点目は65歳以上で平成10年度分の個人市民税所得割が非課税で、常時介護が必要な方及び65歳以上で、平成10年度分の個人市民税が非課税の方が対象となっております。
その中で外国人も国民年金の適用対象ということになったわけでありますけれども、その時点で大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人の方は、加入期間の条件が満たせませんで、老齢基礎年金、これは障害基礎年金も含みますけれども、その対象外となっておりました。掛けたくとも掛けることができなかったという方であります。今回はこのような方を対象として福祉手当を支給するというものであります。